2024
07.09

※消費者庁より画像をお借りしています 令和6年6月より、厚労省より通達されております。 『エステサロン等におけるハイフに医師法が適用』 厚生労働省医政医発 0607 第1号(令和6年6月7日)に基づき、医師免許を持たない者が行うHIFU…

お知らせ

※消費者庁より画像をお借りしています

令和6年6月より、厚労省より通達されております。
『エステサロン等におけるハイフに医師法が適用』

厚生労働省医政医発 0607 第1号(令和6年6月7日)に基づき、医師免許を持たない者が行うHIFU施術は、医師法違反となる可能性があります。

HIFU施術は、医療法第17条に規定する「医師でなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」に該当するためです。具体的には、火傷や神経損傷などの重大な副作用を引き起こす可能性があります。

また、HIFU施術は、医療法第1条の2第2項に規定する「医療提供施設」においてのみ行うことが義務付けられました。

→⚠️医師免許なしのHIFU施術は違法行為に⚠️

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